広島廃協は広島市の一般廃棄物許可業者によって運営されている組合です。

広島市廃棄物処理事業協同組合

082-249-3521
新着情報

2026.06.14

清掃ボランティア(令和8年度)

2026.03.19

令和7年度 一般廃棄物従事者講習会

2025.12.13

令和7年度 吉島通りの清掃ボランティア

2025.06.08

清掃ボランティア(令和7年度)

2024.07.28

清掃ボランティア(令和6年度)

2024.07.16

令和6年度 従事者講習会

2024.06.29

6月30日(日)の清掃ボランティアについて 

2023.12.16

令和5年度 吉島通りのボランティア

2023.09.15

令和5年度 従事者講習会

2023.04.16

ごみゼロ・クリーンキャンペーン 2023

 2023.01.31

清掃ボランティア(2026年)を行いました。

2022-09-01

令和4年度 従事者講習会

2022-06-05

ごみゼロ・クリーンウォーク2022に参加しました。

 2022-12-18

 令和3年度 吉島通りの清掃ボランティ

 

2020-09-30 

第44期 第1回 通常総会開催

2019-12-21

 令和元年 吉島通りの清掃ボランティア

2019-12-10

令和元年 一般廃棄物従事者講習会

2019-06-09

ごみゼロ・クリーンウォーク2019に参加しました。

2018-12-28

平成30年7月豪雨 感謝状

2018-12-25

平成30年度 吉島通りの清掃ボランティア

2018-12-25

西日本豪雨災害支援活動

2018-12-17

平成30年 一般廃棄物従事者講習会

2018-06-03

ごみゼロ・クリーンウォークに参加しました。

2017-12-18

平成29年度 吉島通りの清掃ボランティア

2017-12-6

平成29年 一般廃棄物従事者講習会

2017-10-02

清掃活動(里親制度)への参加

2017-09-25

平成29年度 組合視察研修旅行

2017-06-04

 ごみゼロ・クリーンウォーク2017に参加しました。

2016-12-26

吉島通りの清掃ボランティア

2016-11-30

中工場 搬入物ダンピング調査

2016-11-25

平成28年度 一般廃棄物従事者講習会

2016-6-5

ごみゼロ・クリーンウォークに参加しました

2016-4-6

平和大通りのボランティア清掃

2015-12-30

吉島通りのボランティア清掃

2015-11-29

従事者講習会

2015-10-23

第2回マイナンバー講習会

2015-10-2

マイナンバー制度講習会

2015-6-8

平成27年度「ごみゼロ・クリーンウォーク」参加

2015-3-17

平成26年度広島市優良組合表彰

2015-1-27

第7回従事者研修会

2015-1-9

8.20広島豪雨災害 感謝状

2015-1-9

吉島通りのボランティア清掃

2014-12-22

不法投棄防止キャンペーン参加

2014-12-11

清掃活動(里親制度)の参加

2014-12-10

平成26年8月20日豪雨災害支援活動

2014-08-28

ホームページができました。

無許可業者について

広島市の家庭の廃棄物を収集・運搬・処分するには、「広島市固形状一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可、古物営業の許可、貨物運送事業の許可のみでは、家庭ごみを収集・運搬・処分することは出来ません。

 

無許可営業は、最高 で5年以下の懲役、または、1,000万円以下の罰金に処されます。

※ 広島市の無許可業者についての詳しい情報は下記の広島市のウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kateigomi/13784.html

違法な無許可業者の4つのパターン

※専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみの収集・運搬・処分には該当許可は必要ありません。

※なお、廃家電はくず鉄に該当しません。

ご注意下さい

① 名目の如何に関わらず、処理料金に相当する金品を消費者から受領することは、一般廃棄物処理業の許可が必要です。

 

② 有償(買取り)又は無料で消費者から引き取ったとしても、それだけでは、廃棄物に該当しないという理由(根拠)にはなりません。

 

③家電製品の中で、特に、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機については、故障や破損をしているもの・年式の古いものなど中古品としての市場性が認められない場合、又は、雨ざらしになっているもの・乱雑に取り扱われているものなど中古品としての取扱いを受けていない場合は、廃棄物に該当します。(以上、出展:環境省)

違法業者を見かけたら組合事務局までご相談ください

業者選びの際に違法業者かどうかがご不安を感じたり、実際に違法業者にお気づきになられた方は、広島市廃棄物処理事業協同組合事務局までご連絡下さい。組合を通じて環境省や市の担当部署に報告します。