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広島市の家庭の廃棄物を収集・運搬・処分するには、「広島市固形状一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可、古物営業の許可、貨物運送事業の許可のみでは、家庭ごみを収集・運搬・処分することは出来ません。
無許可営業は、最高 で5年以下の懲役、または、1,000万円以下の罰金に処されます。
※ 広島市の無許可業者についての詳しい情報は下記の広島市のウェブサイトをご覧ください。
※専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみの収集・運搬・処分には該当許可は必要ありません。
※なお、廃家電はくず鉄に該当しません。
① 名目の如何に関わらず、処理料金に相当する金品を消費者から受領することは、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
② 有償(買取り)又は無料で消費者から引き取ったとしても、それだけでは、廃棄物に該当しないという理由(根拠)にはなりません。
③家電製品の中で、特に、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機については、故障や破損をしているもの・年式の古いものなど中古品としての市場性が認められない場合、又は、雨ざらしになっているもの・乱雑に取り扱われているものなど中古品としての取扱いを受けていない場合は、廃棄物に該当します。(以上、出展:環境省)
業者選びの際に違法業者かどうかがご不安を感じたり、実際に違法業者にお気づきになられた方は、広島市廃棄物処理事業協同組合事務局までご連絡下さい。組合を通じて環境省や市の担当部署に報告します。